自己破産って何?
自己破産は最後の手段!と思ってください。自己破産しなくても借金は減らすことが可能です。
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合 に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。 破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。 このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。 よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。
いくら借金があれば自己破産ができる?
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
弁済能力の欠乏・・・・金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。 したがって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。
履行にある債務の弁済不能・・・・将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありませんので今現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。
支払不能が継続的・客観的である・・・・支払不能状態は継続的でなければいけませんので一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。
支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なります。
たとえば月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。