債務整理とグレーゾーン金利
債務整理を言い換えれば借金整理といえます。
つまり、債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
債務整理を分類すると4種類に分けることができます。
債務整理手続きを進める上で、重要な法律が2つあります。
1つは出資法、もう1つは利息制限法です。
両方とも、お金を融資する際の上限利率を定めている法律なのですが、出資法では上限利率は29.2%、利息制限法では15%〜20%と定められています。つまり、利息に関する上限が2つ存在しているのです。
この出資法と利息制限法のあいだの利息を、グレーゾーン金利と言うのですが、この言葉に関しては最近TVや新聞などでも頻繁に取り上げられていますので、みなさん聞き覚えがあるかもしれません。
消費者金融等の業者の多くは、このグレーゾーン金利にあたる利息をとっています。これは、出資法には反していませんが、利息制限法には違反していますので、利息制限法を超えてとった利息分を元本に充当し直すという計算を行うことが可能となります。
債務整理の判断と手続き
「自己破産、特定調停、民事再生の法的債務整理のうちどれを選択するべきかの主な判断の基準は下記のとおりです
『返済能力なし』のときは・・・破産 (特定調停、民事再生は3年で借金を分割返済できる見込が必要)
『借金を減額したい』なら・・・民事再生、特定調停の順に効果的
『手続き費用をやすくしたい』なら・・・安いほうから、特定調停、自己破産、民事再生の順
『マイホームを守りたい』なら・・・特定調停、民事再生
『手続きを自分でしたい』なら・・・特定調停、自己破産、民事再生の順にやりやすい